(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条
昭和六十三年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、〇・〇〇七とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項中「百分の七十に相当する金額」とあるのは、「百分の七十に相当する金額に、附則第九十八条第一項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に〇・〇〇七を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。