(建設主体の指名等)
第三条
前条の規定により新幹線鉄道の建設に関する事業を公団が引き継ぐ場合には、当該新幹線鉄道の路線について日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「施行法」という。)附則第三十二条第五項の規定により前条の旅客鉄道株式会社に対し行われたものとみなされた整備法第六条第一項の規定による建設主体の指名及び整備法第八条の規定による建設の指示は、公団に対し行われたものとみなす。
2前項に規定する場合には、当該新幹線鉄道の路線について施行法附則第三十二条第七項の規定により前条の旅客鉄道株式会社が行つたものとみなされた整備法第九条第一項の規定による工事実施計画の認可の申請は、公団が行つたものとみなす。