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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第三百八十九条

昭和六十二年法律第八十六号法律

第三百八十九条

暫定社会資本整備勘定の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定社会資本整備勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2暫定社会資本整備勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

3附則第三百十七条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の施行の際、暫定社会資本整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

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