(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三百八十八条
附則第三百十六条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条において「旧社会資本整備勘定」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧社会資本整備勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第三百十六条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条及び次条において「暫定社会資本整備勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2旧社会資本整備勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定社会資本整備勘定に繰り越して使用することができる。
3この法律の施行の際、旧社会資本整備勘定に所属する権利義務は、暫定社会資本整備勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により暫定社会資本整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定社会資本整備勘定の歳入及び歳出とする。