条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
義肢装具士法
› 第四十一条
義肢装具士法 第四十一条 (名称の使用制限)
昭和六十二年法律第六十一号
法律
(名称の使用制限)
第四十一条
義肢装具士でない者は、義肢装具士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義肢装具士法第四十一条(名称の使用制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第48条
第5条
← 第四十条(秘密を守る義務)
義肢装具士法 目次
第四十一条の二(権限の委任) →