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義肢装具士法 第十三条 (不正行為の禁止)

昭和六十二年法律第六十一号法律
(不正行為の禁止)

第十三条

試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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