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義肢装具士法 第十二条 (義肢装具士試験委員)

昭和六十二年法律第六十一号法律
(義肢装具士試験委員)

第十二条

試験の問題の作成及び採点を行わせるため、厚生労働省に義肢装具士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)を置く。

2試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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