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多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律 第二条 (出資額)

昭和六十二年法律第三十六号法律
(出資額)

第二条

政府は、機関に対し、五千五百十二万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、四千二百二万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

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