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多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律 第一条 (目的)

昭和六十二年法律第三十六号法律
(目的)

第一条

この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

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