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地域雇用開発促進法 第七条 (地域雇用開発のための助成及び援助)

昭和六十二年法律第二十三号法律
(地域雇用開発のための助成及び援助)

第七条

政府は、第五条第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第八項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)に係る雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該地域雇用開発計画で定められた同意雇用開発促進地域内において行うべき助成及び援助に関する事項の内容に応じ、当該同意雇用開発促進地域内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主その他の厚生労働省令で定める事業主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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