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地域雇用開発促進法 第三十五条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和六十二年法律第二十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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