条文くん法令検索 AIに質問する

地域雇用開発促進法 第三十四条 (罰則に関する経過措置)

昭和六十二年法律第二十三号法律
(罰則に関する経過措置)

第三十四条

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域雇用開発促進法第三十四条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八十二条(政令への委任) 地域雇用開発促進法 目次 第三十五条(その他の経過措置の政令への委任) →