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人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第六条 (調整手当)

昭和六十一年人事院規則一―一二規則
(調整手当)

第六条

再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者のうち、職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)の前日に日本国有鉄道清算事業団において人事院規則九―四九(調整手当)別表第一に掲げる地域に勤務していた者で、採用日の前日に職員であつたものとし、かつ、現に在勤することとなつた地域又は官署に採用日に異動したものとした場合に給与法第十一条の六第一項に規定する調整手当の支給要件を具備することとなるものには、同条第二項の調整手当を支給する。

2前項の規定により支給される調整手当の額及び支給期間は、その者が具備することとなる給与法第十一条の六第一項の支給要件に応じ同項の規定による調整手当が支給されるものとした場合の当該調整手当の額及び支給期間と同一の額及び期間とする。

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