(読替え) 第十三条 再就職促進法第五条第一項に規定する国鉄退職希望職員に係るこの規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗