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人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第十三条 (読替え)

昭和六十一年人事院規則一―一二規則
(読替え)

第十三条

再就職促進法第五条第一項に規定する国鉄退職希望職員に係るこの規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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