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人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第四条 (俸給月額の決定等)

昭和六十一年人事院規則一―一二規則
(俸給月額の決定等)

第四条

再就職促進基本計画に従い清算事業団職員から引き続き職員となつた者の俸給月額は、あらかじめ人事院の承認を得て、その者が日本国有鉄道に採用された時に職員となり、引き続き在職したものとみなして人事院規則九―八の規定を適用した場合に得られる俸給月額に決定することができる。

2前項の規定により俸給月額を決定された者については、あらかじめ人事院の承認を得て、職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を人事院の承認を得た期間短縮することができる。

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