条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)
› 第十一条
人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第十一条 (報告)
昭和六十一年人事院規則一―一二
規則
(報告)
第十一条
任命権者は、再就職促進基本計画に従い清算事業団職員を採用した場合には、人事院の定めるところにより、その状況を人事院に報告するものとする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第十一条(報告)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第3条
第7条
第13条
← 第十条(実務研修生)
人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 目次
第十二条(雑則) →