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人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第十一条 (報告)

昭和六十一年人事院規則一―一二規則
(報告)

第十一条

任命権者は、再就職促進基本計画に従い清算事業団職員を採用した場合には、人事院の定めるところにより、その状況を人事院に報告するものとする。

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