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救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第七条 (消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)

昭和六十一年自治省令第二十二号府省令
(消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)

第七条

消防本部及び消防署を置かない市町村の配置する救助隊は、消防団員により編成し、別表第一に掲げる救助器具のうち必要な救助器具を備えるよう努めるものとする。

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