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救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第六条 (特別高度救助隊)

昭和六十一年自治省令第二十二号府省令
(特別高度救助隊)

第六条

高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては、一以上の高度救助隊は、特別高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一から別表第三までに掲げる救助器具、当該救助器具を積載することができる救助工作車一台及び特殊災害対応自動車一台を備え、地域の実情に応じてウォーターカッター及び大型ブロアーを備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。

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