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基準点測量作業規程準則 第十三条 (観測、測定及び計算)

昭和六十一年総理府令第五十一号府省令
(観測、測定及び計算)

第十三条

基準点測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2基準点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、基準点網図及び基準点測量成果簿に取りまとめるものとする。

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