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基準点測量作業規程準則 第十二条 (標識)

昭和六十一年総理府令第五十一号府省令
(標識)

第十二条

基準点には、標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。

2前項の標識を設置する場合には、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

3第一項の基準点については、点の記を作成するものとする。

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