(特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度)
第六条
法第六条第一項の政令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二法第八条第一項の特定都市鉄道整備準備金の金額が、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に達する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度
- 三整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度
法第六条第一項の政令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。