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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第五条 (認定の申請の期間)

昭和六十一年政令第二百六十五号政令
(認定の申請の期間)

第五条

第三条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする。

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