条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令
› 第五条
特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第五条 (認定の申請の期間)
昭和六十一年政令第二百六十五号
政令
(認定の申請の期間)
第五条
法
第三条第四項
の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第五条(認定の申請の期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定都市鉄道整備促進特別措置法 第3条
← 第四条(特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度)
特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 目次
第六条(特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度) →