条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国有鉄道改革法等施行法
› 第九十五条
日本国有鉄道改革法等施行法 第九十五条 (登録免許税法の一部改正)
昭和六十一年法律第九十三号
法律
(登録免許税法の一部改正)
第九十五条
略
e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法第九十五条(登録免許税法の一部改正)について教えてください」と聞く
← 第九十四条(印紙税法の一部改正)
日本国有鉄道改革法等施行法 目次
第九十六条(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正) →