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日本国有鉄道改革法等施行法 第五十二条 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

第五十二条

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