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日本国有鉄道改革法等施行法 第五十条 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
昭和六十一年法律第九十三号
法律
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第五十条
略
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「日本国有鉄道改革法等施行法第五十条(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)について教えてください」と聞く
← 第四十九条(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
日本国有鉄道改革法等施行法 目次
第五十一条(国家公務員等退職手当法の一部改正) →