条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国有鉄道改革法等施行法
› 第四十七条
日本国有鉄道改革法等施行法 第四十七条 (一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)
昭和六十一年法律第九十三号
法律
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第四十七条
略
e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法第四十七条(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第4条
← 第四十六条(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
日本国有鉄道改革法等施行法 目次
第四十八条(公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正) →