条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法等施行法 第百四十九条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第百四十九条

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法第百四十九条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)について教えてください」と聞く
← 第百四十八条(社会保険労務士法の一部改正) 日本国有鉄道改革法等施行法 目次 第百五十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) →