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日本国有鉄道改革法等施行法 第百三十七条 (日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の一部改正)

第百三十七条

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