(日本国有鉄道の改革の実施に関するその他の事項)
第十八条
この法律及びこれに基づく命令に定めるもののほか、旅客会社及び貨物会社の設立及び運営、事業団への移行及びその運営、前条に規定する特別の措置その他日本国有鉄道の改革の実施に関し必要な事項は、別に法律で定めるところによるものとする。
この法律及びこれに基づく命令に定めるもののほか、旅客会社及び貨物会社の設立及び運営、事業団への移行及びその運営、前条に規定する特別の措置その他日本国有鉄道の改革の実施に関し必要な事項は、別に法律で定めるところによるものとする。