条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法 第十六条 (事業団の債務の償還等の確実かつ円滑な実施)

昭和六十一年法律第八十七号法律
(事業団の債務の償還等の確実かつ円滑な実施)

第十六条

国は、債務等処理法の施行の日の前日までの間、事業団の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、その実施に関する基本的な方針を策定するとともに、これに従い、事業団に対する助成、資金の融通及びあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法第十六条(事業団の債務の償還等の確実かつ円滑な実施)について教えてください」と聞く
← 第十五条(日本国有鉄道清算事業団への移行) 日本国有鉄道改革法 目次 第十七条(職員の再就職の促進のための特別の措置) →