(事業団の債務の償還等の確実かつ円滑な実施)
第十六条
国は、債務等処理法の施行の日の前日までの間、事業団の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、その実施に関する基本的な方針を策定するとともに、これに従い、事業団に対する助成、資金の融通及びあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
国は、債務等処理法の施行の日の前日までの間、事業団の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、その実施に関する基本的な方針を策定するとともに、これに従い、事業団に対する助成、資金の融通及びあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。