(日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産及び債務の承継等)
第十四条
国は、日本国有鉄道の改革の実施に伴い、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下「債務等処理法」という。)の施行の日の前日までの間、日本鉄道建設公団の鉄道施設に係る資産について、当該鉄道施設の建設の目的に照らし日本鉄道建設公団が引き続き所有すべき場合及び当該鉄道施設の管理上又はこれに係る鉄道事業の経営上の必要性にかんがみ日本鉄道建設公団が引き続き所有することが適当であると認められる場合を除き、当該資産の日本国有鉄道又は次条に規定する日本国有鉄道清算事業団(次項において「日本国有鉄道等」という。)への承継に関する措置を講ずるものとする。
2国は、日本国有鉄道の改革の実施に伴い、日本鉄道建設公団及び本州四国連絡橋公団の鉄道施設の建設に係る費用のうち、その負担の原則に照らし日本国有鉄道等が負担することが適当であると認められるものについて、当該費用に係る債務の日本国有鉄道等への承継その他の費用負担に関する適切な措置を講ずるものとする。
3前二項に規定する措置は、当該鉄道施設が昭和六十二年四月一日から債務等処理法の施行の日の前日までの間に完成するときは、当該完成の時期に応じて講ぜられるものとする。