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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第六十九条 (名称)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(名称)

第六十九条

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人という文字を使用しなければならない。

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