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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第六十九条 (名称)
昭和六十一年法律第六十六号
法律
(名称)
第六十九条
弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人という文字を使用しなければならない。
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