条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第六十八条 (設立)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(設立)

第六十八条

弁護士及び外国法事務弁護士は、この章の定めるところにより、共同して、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができる。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第六十八条(設立)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(外国法事務弁護士の義務の規定及び弁護士法の準用等) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第六十九条(名称) →