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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第二十五条 (登録)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(登録)

第二十五条

外国法事務弁護士となる資格を有する者が、外国法事務弁護士となるには、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に、氏名、生年月日、国籍、原資格国の国名、国内の住所、事務所、所属弁護士会その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

2外国法事務弁護士名簿の登録は、日本弁護士連合会が行う。

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