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事業用電気通信設備規則 第四十五条の二 (準用)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(準用)

第四十五条の二

第四条から第八条まで及び第八条の三から第十五条の三(第一項第二号を除く。)までの規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第十一条第三項中「端末設備(当該都道府県庁等において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む。)」とあるのは「端末設備」と読み替えるものとする。

2端末規則第五条から第九条までの規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第五条第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。

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