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事業用電気通信設備規則 第三条の二 (適用の範囲)
昭和六十年郵政省令第三十号
府省令
(適用の範囲)
第三条の二
この款の規定(
第十五条の四
を除く。)は、アナログ電話用設備等(特定端末設備を除く。)について適用する。
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