(機能確認) 第二十四条 事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗