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事業用電気通信設備規則 第二十四条 (機能確認)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(機能確認)

第二十四条

事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。

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