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事業用電気通信設備規則 第二十条 (機能障害の防止)
昭和六十年郵政省令第三十号
府省令
(機能障害の防止)
第二十条
事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。
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