条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業会計規則 第九条 (建設仮勘定)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(建設仮勘定)

第九条

建設により有形固定資産を取得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を建設仮勘定に計上し、左に掲げる時期に、遅滞なく精算して、当該有形固定資産勘定に振り替えなければならない。

  1. 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。
  2. その他の資産については、建設工事が完了したとき。

2建設が短期間であり、かつ、建設に関する経理が容易な有形固定資産については、前項の規定にかかわらず、建設仮勘定に計上すべき額を直接、当該有形固定資産勘定に整理することができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業会計規則第九条(建設仮勘定)について教えてください」と聞く
← 第八条(工事負担金) 電気通信事業会計規則 目次 第十条(減価償却) →