条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業会計規則 第八条 (工事負担金)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(工事負担金)

第八条

ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額から工事負担金の額を控除した額とすることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業会計規則第八条(工事負担金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(有形固定資産の評価) 電気通信事業会計規則 目次 第九条(建設仮勘定) →