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電気通信事業法施行規則 第二十八条 (管理規程)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(管理規程)

第二十八条

第四十四条第一項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十一の届出書に、管理規程を添えて行わなければならない。

2第四十四条第三項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十二の届出書を提出しなければならない。

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