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電気通信事業法施行規則 第二十五条の七の六 (法第三十八条の二第三項の総務省令で定める事項)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(法第三十八条の二第三項の総務省令で定める事項)

第二十五条の七の六

第三十八条の二第三項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 接続料相当額(特定卸電気通信役務を提供しようとする電気通信事業者(以下この号において「卸元電気通信事業者」という。)が、当該特定卸電気通信役務と同等の電気通信役務を、当該特定卸電気通信役務の用に供する電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することにより提供しようとする場合に卸元電気通信事業者が取得すべき金額(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備に関しては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものとする。)に相当する額であつて、当該特定卸電気通信役務の料金が設定されている単位と同一の単位(前条第三号に規定する電気通信役務については、当該特定卸電気通信役務の料金が設定されている単位と同一の単位で算定することができない合理的な理由があるときは、当該特定卸電気通信役務の提供の態様に照らして適切な単位)で算定するものをいう。次号及び次項において同じ。)
  2. 特定卸電気通信役務に関する料金と接続料相当額との差額の用途

2前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービスに係る前項第一号の事項の提示については、接続料相当額に代えて、接続料相当額の水準を表すものとして次の式により算定した数(以下この項において「接続料相当額指数」という。)を提示すれば足りる。ただし、最初に接続料相当額指数を提示する日から当該日の属する事業年度終了の日までの間に行う接続料相当額指数の算定については、次の式中「前事業年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額指数」とあるのは「100」と、「前事業年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額」とあるのは、「最初に接続料相当額指数を提示する日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額」とする。

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