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電気通信事業法施行規則 第二十二条の八 (禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)

第二十二条の八

第三十一条第八項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第十六の報告書に、当該事業年度に係る次の事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

  1. 第三十一条第二項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
    1. 第一種指定電気通信設備との接続に必要な(1)から(3)までに掲げる事項及び(4)に掲げる事項について、条件の設定及び公表その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容
    2. 特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の別に、イの公表された条件によつて実施したイ(1)から(4)までに掲げる事項の実施状況
    3. イの公表された条件によらないでイ(1)から(4)までに掲げる事項を実施した場合には、特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者ごとに、理由、条件及びその実施状況
  2. 第三十一条第三項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
    1. 電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社(法第三十一条第五項に規定する子会社(同項後段の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に委託した場合における当該子会社(以下この号において「監督対象子会社」という。)ごとの次に掲げる事項
    2. 監督対象子会社ごとの、当該会社が法第三十条第四項各号及び第三十一条第二項各号に掲げる行為を行わないよう、当該会社に対して行つた監督の方法及びその実施状況
    3. 監督対象子会社ごとの、当該会社に委託をした業務に関する法第三十条第四項各号及び第三十一条第二項各号に掲げる行為の有無及び当該行為があつた場合にはその内容
  3. 第三十一条第六項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項
    1. 前条第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十三号の規定により整備した体制
    2. 前条第四号の規定により区分した室の配置
    3. 前条第五号の規定により構築したシステムの概要
    4. 前条第六号の規定により作成した規程
    5. 前条第七号の規定により実施した研修の内容
    6. 前条第十号の規定により実施した管理の内容
    7. 前条第十一号及び第十二号の規定により記録した手続の実施の経緯及び条件の概要
    8. 前条第十四号及び第十五号の規定により行つた監視の結果
    9. 前条第十四号の規定により行つた監視の結果、同条第十二号の規定により記録した手続の実施の経緯又は条件の内容が同条第十一号の接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものでない場合において、手続又は条件を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由
    10. 前条第十五号の規定により行つた監視の結果、接続関連情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由
    11. イからヌまでの措置のほか、法第三十一条第六項の規定に基づき、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置がある場合には、その内容

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