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住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第二条 (住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等)

昭和六十年自治省令第二十八号府省令
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等)

第二条

第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区長又は総合区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。

2第十一条の二第二項第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申出に係る住民の範囲
  2. 活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、当該責任者の役職名及び氏名)
  3. 調査研究の実施体制
  4. 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあつては、委託者の氏名又は名称及び住所

3閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「個人番号カード等」という。)であつて閲覧者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
  2. 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村長が適当と認める書類

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(経過措置)
附則

2次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

  1. 第三条の規定による改正後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第二条第三項第一号、第五条第一号、第九条第二号及び第十一条第一号イ
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