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住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第一条 (住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

昭和六十年自治省令第二十八号府省令
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)

第一条

住民基本台帳法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにする公文書を提出してしなければならない。

2第十一条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 請求に係る住民の範囲
  2. 事務の責任者の職名及び氏名
  3. 第十一条第二項第二号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由

3閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

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