(本人の除票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
第十四条
法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
- 一個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
- 二前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
- 三