(本人の除票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
第十三条
法第十五条の四第一項の規定による除票の写し(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村(特別区を含む。)にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類)又は法第十五条の四第一項に規定する除票記載事項証明書(以下「除票の写し等」という。)の交付の請求は、同条第五項において準用する同法第十二条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長が適当と認める書類を提出してしなければならない。
2法第十五条の四第五項において準用する法第十二条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二