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当せん金付証票法施行規則 第二条 (資金の管理方法)

昭和六十年自治省令第二十号府省令
(資金の管理方法)

第二条

第七条第一項第二号に規定する受託銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、法第十四条の規定により設けられた勘定(以下「当せん金付証票勘定」という。)に属する資金を銀行その他の金融機関への預金その他の総務大臣の指定する確実かつ有利な方法により、当せん金等の支払準備に支障のないように留意しつつ、管理しなければならない。

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