条文くん法令検索 AIに質問する

当せん金付証票法施行規則 第一条 (電磁的記録)

昭和六十年自治省令第二十号府省令
(電磁的記録)

第一条

当せん金付証票法(以下「法」という。)第四条第四項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「当せん金付証票法施行規則第一条(電磁的記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

当せん金付証票法施行規則 目次 第二条(資金の管理方法) →