(電磁的記録)
第一条
当せん金付証票法(以下「法」という。)第四条第四項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。
当せん金付証票法(以下「法」という。)第四条第四項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。