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国籍法施行規則 第七条 (聴聞の通知)
昭和五十九年法務省令第三十九号
府省令
(聴聞の通知)
第七条
法
第十六条第二項
の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
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