条文くん法令検索 AIに質問する

国籍法施行規則 第七条 (聴聞の通知)

昭和五十九年法務省令第三十九号府省令
(聴聞の通知)

第七条

第十六条第二項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国籍法施行規則第七条(聴聞の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(国籍の選択の催告) 国籍法施行規則 目次